定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)
雇用環境整備奨励金
常時被保険者数300人以下の事業主が、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施後1年以内に、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した経費の1/2が当該事業主に支給されます。
受給できる事業主
- 雇用保険の適用事業の事業主(雇用保険に加入していること)
- 実施日において常用被保険者が300人以下の事業主
- 65歳未満の定年を定めている事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと
- 実施日から起算して1年前の日(法人等の設立日の翌日から1年以内に 3. を実施した場合にあっては、法人等の設立日)から当該実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を除く)
- 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が旧定年を超えるものであること
- 実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに、当該事業主が雇用する55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施したこと
- 研修等について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表から同意を得た計画に基づき実施したこと
対象となる研修等
- キャリアカウンセリング又は定年延長等に伴う意識改革、在職中に行う退職準備、キャリアの棚卸、情報入手方法の獲得、起業、再就職及び社会参加のノウハウの提供等に係るセミナー、講習もしくは相談等、当該事業主の雇用する常用被保険者の雇用機会の確保、職業生活の充実等に資するもので、計画によって構成されるものであること
- 実施時間が合計して7時間以上(複数研修等の組合せも可)であり、当該事業主以外の事業主等に委託したものであること
- 法令に反すること又は反社会性を助長する内容や儀式、祭儀、宗教にあたる内容を含むものではないこと
- 計画について、機構理事長の認定を受けたものであること
受給できる額
研修に要した費用1/2(受講者1人あたり5万円、1事業主あたり250万円が上限)
受給のための手続き
| いつ | 計画申請 | 実施日から起算して6ヶ月を経過する日 (研修開始予定日の概ね3ヶ月前までに) |
| 支給申請 | 研修等終了日の翌日から起算して3ヶ月以内 | |
| どこに | 高年齢雇用開発協会 | |
| 何を | 計画申請 | 研修等計画申請書、添付書類 |
- 対象経費は、研修等に要した講師謝金、教材費、受講料、会場借上料などです。
- 研修受講者の研修に係る旅費・宿泊費、日当、食事代等は支給対象外です。
|
創業時に利用できる助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金) |
返済不要の助成金 |
定年引上げ等に支給される助成金(中小企業定年引上げ等奨励金) |