創業時に受給できる助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上が、その職業経験を活かし共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者等(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1名以上雇入れて、継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
なお、法人の設立登記日において、高年齢者等創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が、総社員又は総株主の議決権等の過半数以上ないと支給対象にならないので注意が必要です。
受給できる事業主
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主の方です。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 高年齢者等共同就業機会創出事業(※)を行う事業主であること
※高年齢者等共同就業機会創出事業とは、45歳以上の高年齢者3人以上(以下「高齢創業者」という)がそれぞれ出資し、会社その他の法人格を持つ組織を新たに設立して、継続性のある事業計画に基づきこれを運営するものであり、かつ当該高年齢者は法人設立登記後、助成金支給日まで当該法人の経営者(代表責任者は高齢創業者であること)又は雇用労働者として専ら就業していることをいう。
- 高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を作成し、高年齢者雇用開発協会の認定を受けたこと
- 法人の設立登記日から事業計画書を提出する日まで、高齢創業者の議決権の合計(委任によるものを除く)が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること
- 法人の設立登記の日以降、6ヶ月以上事業を営んでいること
- 法人の設立登記の日以降、6ヶ月以内に下記の支給対象経費を支払っていること
- 支給申請日において、45歳以上の労働者を1人以上雇入れていること
受給できる額
支給対象経費の合計額に有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額。ただし、500万円を限度とする。
受給のための手続き
受給しようとする事業主の方は、事業計画書を別表[1]の期間内に、又、認定を受けた後、別表[2]の期間内に事業所の所在地を業務担当地域とする都道府県雇用開発協会を経由して提出しなければなりません。
[1]計画書提出期間
| 平成20年度の事業計画書提出時期 | ||
|---|---|---|
| 受付回 | 法人の設立登記日 | 事業計画書提出期間 |
| 第1回 | 平成19年11月1日から 平成20年2月29日まで |
平成20年4月1日から 平成20年4月30日まで |
| 第2回 | 平成20年3月1日から 平成20年6月30日まで |
平成20年8月1日から 平成20年9月1日まで |
| 第3回 | 平成20年7月1日から 平成20年10月31日まで |
平成20年12月1日から 平成21年1月5日まで |
(注)平成20年11月1日以降に法人の設立登記を行った事業主の計画書受付の時期は次の予定です。
| 受付回 | 法人の設立登記の期間 | 受付月 |
| 第1回 | 前年11月から当年2月 | 4月 |
| 第2回 | 当年3月から同年6月 | 8月 |
| 第3回 | 当年7月から同年10月 | 12月 |
[2]支給申請書提出期間
| 平成20年度の支給申請書提出時期 | |
|---|---|
| 法人の最初の事業年度末日 | 支給申請書提出時期 |
| 設立登記の日から6か月後の応当日より前 | 設立登記の日から6か月後の応当日から3か月の間 |
| 設立登記の日から6か月後の応当日より後 | 最初の事業年度末日の翌日から3か月の間 |
※ただし、支給申請の提出日は、法人の設立登記の日から6ヵ月後の応答日以降に限ります。
※この助成金の支給は、1法人につき1回に限られます。
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創業時に利用できる助成金(基盤人材確保助成金) |
返済不要の助成金 |
定年引上げ等に支給される助成金(雇用環境整備奨励金) |