創業時に利用できる助成金
中小企業基盤人材確保助成金
中小企業基盤人材確保助成金とは、新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小事業主の方が、都道府県知事から改善計画の認定を受け、次に当該改善計画に基づき雇用能力開発機構への実施計画を提出後に、基盤人材及び一般労働者を新たに雇入れた場合に、基盤人材1人あたり140万円、一般労働者1名あたり30万円(関東地区)が支給される助成金のことを言います。
受給できる額
基盤人材1人あたり140万円(最大で5人まで)一般労働者1人あたり30万円(最大5人まで。)
したがって、最大受給額は
| 基盤人材1人 | 140万円 | ×5人 | =700万円 |
| 一般労働者1人 | 30万円 | ×5人 | =150万円 |
| 合計 | 850万円 | ||
|---|---|---|---|
になります。
受給できる事業主
- 雇用保険の適用事業主であること
- 改善計画の認定日から1年以内に、当該改善計画に基づき基盤人材又は一般労働者を新たに雇入れた事業主であること
- 事業を開始した日から第1期初回の支給申請の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること
- 風営法第2条に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業主でないこと
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿等を備え付け、(独法)雇用・能力開発機構の要請により提出する事業主であること
- 上記機構による当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか、公共職業機関による調査等に協力できる事業主であること
ただし、当該助成金を申請する事業主が上記の要件を満たしていても、以下の要件に該当すると認められる場合は、支給されないことがあります。
- 実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から起算して、それ以降事業主都合による常用労働者の離職者を出した場合
- 支給申請の提出日において、労働保険料を2年間を超えて納付していない場合
- 実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に不正受給を行った場合
- 過去に基盤人材5人について当該助成金を受給した事業主が、最後の基盤人材に係る助成金の支給決定の翌日から起算して3年が経過していない場合
- 賃金の支払が行われていない場合や、賃金等の条件が、事業所の所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合
- その他、適正な雇用管理を行っていない場合
助成の対象となる労働者の要件
- 改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間被保険者、いわゆるパートタイマーを除く)として新たに雇入れる者であること
- 新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること
- 過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと
- 原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れではないこと
受給のための手続き
- 新分野進出等の場合は、新分野進出等を開始して6ヶ月以内に改善計画書を都道府県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること
- 改善計画の受理日から対象労働者の雇入れの前日までに、「新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出し、担当センター所長の認定を受けること
- 上記(2.)の申請書提出後、支給対象期の末日から起算して1ヵ月以内に支給申請書を担当センターに提出すること
それぞれの申請期限を過ぎると、支給を受けることができませんので、ご注意ください。
300万円以上の費用負担に関する注意点
300万円要件の確認については、全て支給申請時に行われます。従いまして、実施計画時に提出する300万円要件に関する資料等は実施計画認定時に決定されるものではなく、あくまで支給申請後の審査で決定されますので注意が必要です。
| 対象となる期間(300万円計上可能期間) | |
|---|---|
| 始期: | 創業や異業種進出を開始した日 |
| 終期: | 第1期初回の支給申請書 |
Q&A
| Q1 | 支払は計上可能期間内ですが、契約を結んだのが上記始期以前である場合は計上できますか? |
| A1 | 例え支払が計上可能期間内であっても、契約の締結が期間外である場合は計上できません。 |
| Q2 | 購入した物品が計上期間内に納品されていません。この購入費は計上できますか? |
| A2 | 計上期間内に納品(引渡し)が終了したものしか対象とならないため計上できません。 |
| Q3 | 手形で支払ったのですが、決済が計上期間外になってしまいますが計上できますか? |
| A3 | 計上期間内に実際に決済された額のみが対象費用となるため計上できません。 |
| Q4 | 複数回の割賦(ローン)払いで購入しましたが、何回分計上できますか? |
| A4 | 割賦(ローン)払いについては、計上期間内に実際に支払われた金額が計上できます。 |
| Q5 | 複数年でリースした物品については、何か月分計上できますか? |
| A5 | リースについては、計上期間内に支払った額のうち最大12ヶ月分まで計上できます。 |
対象となるものは下記(1)から(6)までです。
(1)事務所・店舗の賃借料等(賃借料、礼金、仲介手数料)
- 事務所については、使用目的が店舗・事務所等、新規事業のために使用するものであること
- 転貸借である場合は、所有者による転貸承諾が確認できること
- 原則として契約期間が1年以上であり、反復更新が見込まれること
- 賃借料の計上期間は12ヶ月を限度とすること
- 建物全部事項証明書等で所有者が確認できること
Q&A
| Q1 | 事務所等の管理費・共益費・水道光熱費も計上できますか? |
| A1 | 計上できません。 |
| Q2 | 異業種進出等で、従来部門と同じ事務所で事業を行っているのですが、その賃借料や内装工事は計上できますか? |
| A2 | 新規事業で占有しているスペースが、従来部分と明確に区分されていれば床面積に応じて計上することができます。ただし、会議室のように他部門と共同使用しているものは、計上できません。(他の事業主と同居している場合も同様の扱いとなります。) |
(2)購入物件:物件(土地・建物)購入費
(3)工事費等:事務所・店舗の改装費(所有者の承諾が必要)
(4)備品等:備品・機械・装置・工具・器具購入費等
Q&A
| Q1 | 商品の陳列棚を購入する予定ですが、そのための運搬及び取り付け費用も計上できますか? |
| A1 | 計上できます。 |
(5)加盟金等:フランチャイズ加盟金・営業権購入費等(後日返還されないことが明確であること)
Q&A
| Q1 | フランチャイズ加盟金等の内訳に、開業指導費や研修費が含まれているのですが、計上できますか? |
| A1 | 計上できます。 |
(6)車両等:車両、船舶、航空機購入費等
車体本体価格(値引きがある場合は値引き後の価格)に消費税を加えた額。ただし、新分野進出事業の内容と整合性があり、従業員が使用することが必要です。
【注】 下記に該当する企業については本助成金の対象にはなりません。
- 財団法人、社団法人、外国法人(外国法によって設立された法人)
- 医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法等特別法に基づいて設置される法人又は個人
- 休眠会社
【注】 下記に掲げる助成金等との調整に該当する場合は対象になりません。
雇用調整助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金、介護基盤人材確保助成金、求職活動等支援給付金、特定就職困難者雇用開発助成金、特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金(トライアル雇用)等
また、下記に掲げる助成金等との調整に該当する場合は、その給付を受けた期間については対象になりません。
訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング促進給付金、地域高度化能力開発給付金、中小企業雇用創出等開発助成金
※助成金等が新設された場合、調整の対象となることがありますので、ご注意ください。
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返済不要の助成金 |
返済不要の助成金 |
創業時に利用できる助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金) |