中小企業基盤人材確保助成金とは、新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小事業主の方が、都道府県知事から改善計画の認定を受け、次に当該改善計画に基づき雇用能力開発機構への実施計画を提出後に、基盤人材及び一般労働者を新たに雇入れた場合に、基盤人材1人あたり140万円、一般労働者1名あたり30万円(関東地区)が支給される助成金のことを言います。
基盤人材1人あたり140万円(最大で5人まで)一般労働者1人あたり30万円(最大5人まで。)
したがって、最大受給額は
| 基盤人材1人 | 140万円 | ×5人 | =700万円 |
| 一般労働者1人 | 30万円 | ×5人 | =150万円 |
| 合計 | 850万円 | ||
|---|---|---|---|
になります。
ただし、当該助成金を申請する事業主が上記の要件を満たしていても、以下の要件に該当すると認められる場合は、支給されないことがあります。
それぞれの申請期限を過ぎると、支給を受けることができませんので、ご注意ください。
300万円要件の確認については、全て支給申請時に行われます。従いまして、実施計画時に提出する300万円要件に関する資料等は実施計画認定時に決定されるものではなく、あくまで支給申請後の審査で決定されますので注意が必要です。
| 対象となる期間(300万円計上可能期間) | |
|---|---|
| 始期: | 創業や異業種進出を開始した日 |
| 終期: | 第1期初回の支給申請書 |
| Q1 | 支払は計上可能期間内ですが、契約を結んだのが上記始期以前である場合は計上できますか? |
| A1 | 例え支払が計上可能期間内であっても、契約の締結が期間外である場合は計上できません。 |
| Q2 | 購入した物品が計上期間内に納品されていません。この購入費は計上できますか? |
| A2 | 計上期間内に納品(引渡し)が終了したものしか対象とならないため計上できません。 |
| Q3 | 手形で支払ったのですが、決済が計上期間外になってしまいますが計上できますか? |
| A3 | 計上期間内に実際に決済された額のみが対象費用となるため計上できません。 |
| Q4 | 複数回の割賦(ローン)払いで購入しましたが、何回分計上できますか? |
| A4 | 割賦(ローン)払いについては、計上期間内に実際に支払われた金額が計上できます。 |
| Q5 | 複数年でリースした物品については、何か月分計上できますか? |
| A5 | リースについては、計上期間内に支払った額のうち最大12ヶ月分まで計上できます。 |
対象となるものは下記(1)から(6)までです。
| Q1 | 事務所等の管理費・共益費・水道光熱費も計上できますか? |
| A1 | 計上できません。 |
| Q2 | 異業種進出等で、従来部門と同じ事務所で事業を行っているのですが、その賃借料や内装工事は計上できますか? |
| A2 | 新規事業で占有しているスペースが、従来部分と明確に区分されていれば床面積に応じて計上することができます。ただし、会議室のように他部門と共同使用しているものは、計上できません。(他の事業主と同居している場合も同様の扱いとなります。) |
| Q1 | 商品の陳列棚を購入する予定ですが、そのための運搬及び取り付け費用も計上できますか? |
| A1 | 計上できます。 |
| Q1 | フランチャイズ加盟金等の内訳に、開業指導費や研修費が含まれているのですが、計上できますか? |
| A1 | 計上できます。 |
車体本体価格(値引きがある場合は値引き後の価格)に消費税を加えた額。ただし、新分野進出事業の内容と整合性があり、従業員が使用することが必要です。
【注】 下記に該当する企業については本助成金の対象にはなりません。
【注】 下記に掲げる助成金等との調整に該当する場合は対象になりません。
雇用調整助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金、介護基盤人材確保助成金、求職活動等支援給付金、特定就職困難者雇用開発助成金、特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金(トライアル雇用)等
また、下記に掲げる助成金等との調整に該当する場合は、その給付を受けた期間については対象になりません。
訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング促進給付金、地域高度化能力開発給付金、中小企業雇用創出等開発助成金
※助成金等が新設された場合、調整の対象となることがありますので、ご注意ください。