パートタイマーの社会保険・労働時間・有給休暇
パートタイマーの社会保険加入の要件
パートタイマーと言えども、一定の雇用形態であれば加入しなければなりません。一応の目安ですが、1日の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、通常の従業員の概ね4分の3以上である場合は、強制的に加入義務が発生します。
したがって、社会保険加入に該当する労働条件で契約するのか、あるいは加入要件を満たさない範囲での勤務形態にするのか、採用時あるいは更新時に確認することが大切です。
パートタイマーの労働時間の決め方
パートタイマーの所定労働時間が、正規従業員と同じであれば問題ないと思いますが、通常は各個人ごとに様々なのが現実です。
このようなケースでは、まず就業規則に原則の始業・終業時刻を定めた上で、各個人ごとには、個別の労働契約で定める旨の委任規定を設けることにより対応します。そして、個別の労働契約を締結することにより、各個人ごとに対応するようにすれば問題ないと思います。
休憩時間や休日についても同様の方法で対応するようにします。
パートタイマーの有給休暇
パートタイマーに有給休暇が必要なのかと疑問に思われる事業主の方が多いのには、びっくりすることがあります。
パートタイマーであっても、週の所定労働日数が5日以上である場合、年間の所定労働日数が217日以上である場合、又は週の所定労働日数が30時間以上である場合は、正規従業員と同じ有給休暇を与えなければなりませんし、それ以外の場合であっても下記のとおりに与えなければなりません。(比例付与日数という)
| 所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||
| 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
|
| 4日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
労働・社会保険の手続き |
労働保険社会保険 |