会社(個人経営を含む)を設立し、従業員を雇入れたときに必要な手続きが、労働保険と社会保険の新規加入手続きです。
また、従業員のケガや病気、出産、休職、あるいは退職のときは、各々に応じた各種届出を提出しなければなりません。
これらの手続きを、自社の従業員に担当させて行うか社会保険労務士等の専門家にアウトソーシングするかは、微妙な経営判断が必要になると思います。
では、どちらを選択した方が効率的で安心なのでしょうか。以下、メリット・デメリットをそれぞれ列記して、具体的に判断材料にして見てください。
| メリット | デメリット | |
| 従業員が担当するとき |
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| アウトソーシングしたとき |
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これといったデメリットはありません。 |
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものであり、使用者の指揮命令により労働することにより対価を得ている労働者に対して適用されます。
業務災害や通勤災害が発生した時は労災保険が、また失業などについては雇用保険がそれぞれ適用されることにより、労働者の医療や給与の補償をするものです。実務上は、労災保険は労働基準監督署が行い、雇用保険は公共職業安定所が行っています。
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にして死亡事故が発生した時に、労働者やその遺族に対して必要な給付を行い、併せて労働者の社会復帰の促進等、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活と雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進することを目的としています。また、失業の予防、雇用状態の是正、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること目的としています。
労働保険の適用事業となった時(労働者を雇入れた時)は、労働保険の保険関係成立届を事業所管轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出しなければなりません。同時にその年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として、申告・納付しなければなりません。
労働保険の適用事業は、労働保険関係の適用の仕方によって「一元適用事業」と「二元適用事業」とに区分されます。
労災保険と雇用保険とを一つの労働保険の保険関係として取扱い、保険料の申告・納付等を一本で行う事業のことをいいます。
その事業の実態から労災保険と雇用保険との適用の仕方を区分する必要があるため、それぞれ別個の保険関係として取扱い、保険料の申告・納付を別々に行うもので次の事業が該当します。
事業を開始した時又は労働者を使用したときは、その日(保険関係が成立した日)から10日以内に「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に届出なければなりません。
そして、雇用保険の被保険者に該当する労働者がいる場合には、保険関係の成立した日の翌日から10日以内に公共職業安定所長に「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
次に保険関係が成立した日から50日以内に、「概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署や所轄の都道府県雇用保険主管課(公共職業安定所)に提出し、保険料を納付します。また、この方法以外に銀行や郵便局の窓口で先に保険料を納付し、そのときに「概算保険料申告書」を一緒に提出して労働局に書類を回してもらうこともできます。
建設の工事などの有期事業の場合は、工事を開始した日から10日以内に、その事業を管轄する労働基準監督署長に「保険関係成立届(有期)」を提出しなければなりません。
そして、工事の開始日から20日以内に日本銀行(銀行、信用金庫の本店・支店)、郵便局、もしくは所轄の都道府県労働局、労働基準監督署に「労働保険概算保険料申告書」を提出し、概算保険料の納付を行います。
社会保険とは、健康保険(介護保険を含む)、厚生年金保険を総称したもので、健康保険は「労働者の業務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する」ことを目的とし、一方、厚生年金保険は「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する」ことを目的としています。
なお、健康保険には国が保険者である「政府管掌健康保険」と健康保険組合が保険者となる「組合管掌健康保険」とがあります。
社会保険の適用を受ける事業所を「適用事業所」といい、次の二つに区分されます。
個人経営の事業で常時5人未満の労働者を使用する一定の業種の事業所。
ただし、次に該当する事業は、個人経営で常時5人以上の労働者を使用していても任意適用事業となる。
会社を設立したとき、それが法人である場合、もしくは個人事業であっても使用する従業員の人数が5人以上で、かつ適用業種である場合には、強制適用事業所となるので加入の手続きをしなければなりません。
原則として、会社を設立した日(適用事業所に該当する日)から5日以内に「健康保険・厚生年金保険」新規適用届」を、事業所を管轄する社会保険事務所に提出しなければなりません。