労働基準監督署の是正勧告とは
労働基準監督署の監督官には、事業場を「査察」し、適正な労働条件の確保、労働災害防止を図るために、労働基準法・労働安全衛生法等の法違反及び労働環境全般を調査する権限が与えられています。
世間一般に言われている「査察」とは、労働基準法では「臨検」、労働安全衛生法では「立入り」とも呼ばれていますが、この「査察」に基づき法違反等の指摘があった場合に改善策として「是正勧告書」という書面を交付することにより、指定された期日までに是正するように勧告されます。これが「是正勧告」です。
どんなときに査察が行われるか
通常、査察(臨検監督)は原則として予告なしで行われます。
では、どのようなときに査察が行われるのでしょうか。
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定期監督
各労働基準監督署では、年度計画に基づきその年に立てた重要課題を達成するために、月々割り振られた事業所に立入り、改善勧告・行政指導を行っているものと思われます。
特に最近は「過労死」・「うつ」の問題、その副次的な要因とされている「長時間労働」・「サービス残業」の問題等を重点的に勧告・指導を行っていると思われます。
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災害調査
労働者が職場等で死亡、瀕死の重傷、中毒や爆発火災及び一度に3名以上被災した場合に行われる調査のこと。
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重篤ではあるが、災害調査を実施するほどではない労働災害の場合に実施されます。
事業主から提出された「労働者死傷病報告書」により、報告書提出月の翌月に行われます。
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申告監督
申告監督とは、労基法第104条第1項及び安衛法第97条第1項等により、労働者が労働基準監督署に申告したときに行われます。申告を受理してから定期監 督等より優先的に1週間以内ほどで実施されます。事業場を臨検した際に、申告内容に法違反があることが確認されれば、即時に行政指導・行政処分が行われます。
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各種の臨検監督後に、命令書交付事項・是正勧告事項・指摘事項が改善されたかどうか、改善状況等を確認するために行われます。
通常は臨検が行われた翌 月か翌々月に行われるケースが多いようです。また、事案によっては再監督を行わず、書面により是正確認がなされれば完結という場合もあります。
以上、査察(臨検監督)には大きく5つのパターンがありますが、「災害調査」と「災害時監督」は通常、労働災害が発生しなければ行われませんので、災害が発生したときだけになります。
また、「申告監督」は労働者が労働基準監督署に訴えて法違反があると判断されたときに行われますが、「定期監督」は正直に言っていつなのかわかりません。
すでに言いましたように、各労働基準監督署の年度計画により、その年の最重要課題に基づき行われているようです。
特に最近は、「過労死」・「うつ」に関する問題、又は「長時間労働」・「サービス残業」の問題等については、日ごろから十分注意をして改善するように対策を練る必要があると思います。
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![]() 査察(臨検監督)の時にチェックされる主な事項 |