就業規則の届出
就業規則を作成したら必ず届出をしてください。
常時10人以上の従業員を使用している事業場では、就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書(同意は必要ない)を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
よく耳にする話しですが、モデル就業規則等を参考にして自社の就業規則を作成しては見たものの、現実との違いが余りにも多すぎるために自信を持って表に出すことが出来ず、社長の机の引き出しの中に眠ったまま...
さらにひどい話になると、届出をしないと罰則を受けるということで、現実との違いにはお構いなしに単に届出てしまった。という社長も...
このような状態のまま経営を続けていると、いざトラブルが発生したときは大変です。御社の実態とは大きくかけ離れたモデル就業規則(概して大企業向けのものが多い)の中身が適用されることになり、こんな筈じゃなかった、こういうことならいっそ作成しなければ良かった。...
こんな愚痴を吐く羽目にもなりかねません。
届出をしたら必ず周知をしてください。
就業規則は、必ず過半数代表者の意見書(反対意見でも可)を添付して届出をしますが、大事なことは、その届出た就業規則を従業員に「周知」させることです。このことを徹底していなければ、就業規則の効力は認められないことになります。
ここでいうところの「周知」の方法は
- 常時、各事業場の見やすい場所に掲示するか又は備え付ける
- 書面で交付する
- パソコン等に保管されていて、それを従業員がいつでも自由に見ることが出来る
上記いずれかの方法によります。
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