定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)
中小企業定年引上げ等奨励金
常時被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合に、その経費として一定額が支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給されます。
受給できる事業主
(1)次のいずれにも該当する事業主
- 雇用保険の適用事業の事業主(雇用保険に加入していること)
- 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日において、常用被保険者が300人以下の事業主
- 65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと
- 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、「高齢法」)第8条又は第9条違反がないこと
- 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められた定年年齢を超えるものであること
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること
(2)次のいずれにも該当する法人等を設立した事業主
- 雇用保険の適用事業の事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること
- 65歳未満の定年を定めている事業主が、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、就業規則等により65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと
- 法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を除く)
- 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること
- 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること
(3)次のいずれかに該当する事業主には、上乗せ支給されます。
- 70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、(1)に該当する事業主
- 法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと(法人等の設立時に70歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む)により(2)に該当する事業主
受給できる額
企業規模に応じて、下表の金額を受給することができます。
| 企業規模 |
65歳以上の定年引上げ |
70歳以上の定年引上げ 又は定年の定めの場合 (上乗せ額を含む) |
| 1人〜9人 |
40万円 |
80万円 |
| 10人〜99人 |
60万円 |
120万円 |
| 100人〜300人 |
80万円 |
160万円 |
受給のための手続き
| いつ |
実施日の翌日から1年以内 |
| どこに |
高年齢雇用開発協会 |
| 何を |
支給申請書、添付書類 |
過去に継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金(第1種)を受給している場合は、中小企業定年引上げ等奨励金は受給できません。ただし、一定の要件により上乗せ支給分のみ支給される場合があります。